確定申告 今年の変更点

  

○国税関係手続の簡素化が図られ、一部の書類の添付が不要となりました。
(添付が不要となる書類)
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格 の資産ごとの明細を記載した書類 等

https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm

○ 住宅借入金等特別控除の拡充について
住宅の取得等又は住宅の増改築等が特別特定取得(※)に該当し、令和元年10月1日以後に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、控除期間を10年から 13年に延長する等の改正が行われました。
(※)住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額等が10% の税率により課されるべきもの。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

○平成30年分の確定申告から、配偶者(特別)控除が変わりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

○平成29年分の確定申告から、医療費控除の添付書類について医療費控除の適用を受ける場合、『医療費控除の明細書』の添付が必要となり、医療費等の領収書の添付又は提示は必要ありません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm

個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について(情報)

 

個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業(不動産貸付事業等を除く)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

その質疑応答事例として全72問が公表されています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0019012-113.pdf

国税庁「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正を公表

  

令和元年10月1日より消費税率が引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。制度導入により、消費税の課税取引を軽減税率対象とそうでないものに区分する等、日々の会計処理の負担が増えましたが、決算時に作成する「申告書」「付表」の枚数も増えていて計算がとても複雑です。

国税庁「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/07.htm#d

今年の決算は、早期の着手をすすめましょう。