在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が更新されました。
レンタルオフィスの利用や、食事に代わる食券の支給について追記されています。

食券支給については、所得税基本通達36-38の2に定める食事支給と同じ要件が規定されています。
・従業員から実際に徴収している対価 の額がその食事の価額の 50%相当額以上 ・企業の負担額が月額 3,500 円(消費税等の額を除く)を超えない いずれの要件も充足するときには、その従業員が食事支給により受ける経済的利益はないものと取り扱うとのことです。