新型コロナの影響はここにも 消費税の課税選択の変更に係る特例

財務省資料によると、新型コロナウイルス感染症の影響で、消費税の課税事業者及び簡易課税の選択(する又はやめる)も柔軟になる見込みです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure2.pdf

消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となる見込みです。

【要件】
① 特例に係る法律の施行日(令和 2 年 4 月 30 日)以後に申告期限が到来する課税期間において、
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、 一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、 著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

さらに、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)こともできる見込みです。

申告期限までに決めればよいとのことですが、決算時にはいずれが適当かのシュミレーションが欠かせない作業となる。給付金といい、「前年同期比で50%以上の売上減少の月があるか?」は、今年は覚えておきたい基準です。

創業特例・季節性収入特例など 持続化給付金は特例計算があることに注意

今日よりスタートした持続化給付金の申請ですが、
法人の場合、給付額に関する特例、つまりは、
給付額の計算にあたり特例の計算があることにご注意ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

【主な特例】
・創業特例: 2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例
・法人成り特例: 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例
・季節性収入特例: 月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例
・NPO法人や公益法人等特例: 特定非営利法人及び公益法人等に対する特例
(そのほか、罹災特例、合併特例、連結納税特例もあります)

シュミレーションをしてみると、通常の計算では適用対象とならないものの、特例計算では対象になる法人さんが多くありました。

「申請から入金まで2週間」という短期の資金繰り策として、見落しなく活用していただきたい制度です。