他業種との連携

当事務所では、会計監査を受嘱するため他の公認会計士とアライアンスを組んでいます。
また、様々な職種の専門家と提携・協働しています。例えば、弁護士、司法書士、社会保険労務士、建築士、測量士 等。
事務所を超えたネットワークで、お客様にベストな選択肢をご提案します。

※会計監査とは
監査には、組織体内部で実施される「内部監査」と、組織体から独立した外部の専門家によって実施される「外部監査」があります。このうち公認会計士監査は外部の財務監査であり、独立した第三者として企業等の財務情報の適正性を、利害関係者に対して保証する役割を果たしています。公認会計士監査は、公認会計士の独占業務であり、会社法、金融商品取引法をはじめ様々な法令によって企業等に義務付けられ、会計情報の信頼性確保に役立てられています。
一方、内部監査の主なものとして、会社法においては、取締役の執行を監視する「監査役」の設置が義務付けられています。最近では、より強固なガバナンスを築くため、経営者の指揮下に内部統制を監査する「内部監査人」を設置する場合も多く、外部監査とともに、監査役、内部監査人を連携させた「三様監査」を行うところも増えています。

[法定監査]
法令等の規定によって義務付けられているもの。主なものは、次のとおりです。
・金融商品取引法に基づく監査
有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類(貸借対照表や損益計算書等)には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないとされています(金融商品取引法第193条の2第1項、同第2項)。
・会社法に基づく監査
大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。
・その他の監査
保険相互会社の監査、特定目的会社の監査、投資法人の監査、投資事業有限責任組合の監査、受益証券発行限定責任信託の監査、国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査、寄付行為等の認可申請を行う学校法人の監査、信用金庫の監査、信用組合の監査、労働金庫の監査、独立行政法人の監査、地方独立行政法人の監査、国立大学法人・大学共同利用機関法人の監査、公益社団・財団法人の監査、一般社団・財団法人の監査、消費生活協同組合の監査、放送大学学園の監査、農業信用基金協会の監査、農林中央金庫の監査、政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査、社会福祉法人の監査、医療法人の監査 など

[法定監査以外の監査]
法定監査以外の会社等の財務諸表の監査や特別目的の財務諸表の監査 など

※人口減少や少子・高齢化等の課題に直面する現況において、公益に関わる事業体の健全性確保について支援することは、公認会計士の重要な使命であり、自らもライフワークとし、日々研鑽を積んでいきたいと考えています。