確定申告 今年の変更点

  

○国税関係手続の簡素化が図られ、一部の書類の添付が不要となりました。
(添付が不要となる書類)
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格 の資産ごとの明細を記載した書類 等

https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm

○ 住宅借入金等特別控除の拡充について
住宅の取得等又は住宅の増改築等が特別特定取得(※)に該当し、令和元年10月1日以後に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、控除期間を10年から 13年に延長する等の改正が行われました。
(※)住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額等が10% の税率により課されるべきもの。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

○平成30年分の確定申告から、配偶者(特別)控除が変わりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

○平成29年分の確定申告から、医療費控除の添付書類について医療費控除の適用を受ける場合、『医療費控除の明細書』の添付が必要となり、医療費等の領収書の添付又は提示は必要ありません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm