国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQについて

 

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://i-kaikei.biz/wp-admin/post.php?post=1776&action=edit

法人税等の期限内申告等が困難な場合の「やむを得ない理由」の具体例や、消費税については、原則、延長されないところ、例えば、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、申告書等の作成が遅れ、期限までの申告等が困難な場合には、期限延長が認められる。

このほか、コロナウイルス感染症に関する対応として、企業が、自社製品(食料品)を学童保育施設や子供食堂等に無償で提供し、施設へ通う子どもらを支援する場合の費用の取り扱いについては、不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものは、提供に要する費用(配送費用を含め)は提供時の損金に算入して差支えがないとしている。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(中小企業対策のFAQ)

 

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業対策のFAQが3月25日(水)より経済産業省のHPで公表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をまとめたパンフレットは以下よりご覧いただけます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf