民法(相続法)改正についておさらい

民法(相続法)改正及び遺言書保管法等、相続の仕組みを定める法律は、
2019年から段階的に施行されています。法務省>Q&A民法改正(相続法)

【2019年1月】 ・筆証書遺言の方式緩和
        (財産目録についてパソコンなどで作成可能。但し、遺言
         書本文は従前どおり手書き)
【2019年7月】 ・預貯金の払戻し制度の創設
        (従来は、分割協議が終わるまで口座凍結されていたものを
         一定の範囲で預貯金の払戻しできる)
        ・婚姻期間20年以上夫婦間の居住用不動産贈与等の優遇措置
        (原則、遺産分割における配偶者の取り分が増える)
        ・留分制度の見直し
        (遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができる)
        ・特別寄与の制度の創設
        (相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った
         場合に相続人に金銭の請求ができる)
【2020年4月】 ・配偶者居住権の新設
        (相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住して
         いた場合、遺産分割において配偶者居住権を取得できる)
【2020年7月】 ・務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
        (遺言者の死亡後、相続人らは遺言書の保管を調べることが
         できる(※手続が必要))

2020・税トピックス

 

【1月】所得税の基礎控除や給与所得控除等の仕組み変更
基礎控除額の増38万円→48万円(合計所得金額2,400万円以下の人)
与所得控除及び的年金等に係る雑所得の控除額等の減
【4月】改正民法(相続法)→ 配偶者居住権の施行
・被相続人と同居配偶者は無償で自宅に住み続けることができる権利
・配偶者居住権と所有権は、それぞれ登記が必要
・配偶者居住権を設定した家は賃貸や売却ができない
・配偶者の死亡により配偶者居住権は消滅し、完全な所有権になる

※2020年4月には、改正民法(債権法)、働き方改革関連法等の改正もあり。改正民法(債権法)では、契約ルールの抜本的な見直し保証に関するルール賃貸借契約に関するルールが、働き方改革関連法では、大企業に同一労働同一賃金ルール、残業時間の上限規制が施行されます。

【7月】遺言書保管法 自筆証書遺言を法務局に保管することができる

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