所得税等 申告・納付期限を1か月延長

新型コロナウイルスの影響で、令和元年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告及び納付期限が1か月延長し、4月16日(木)迄となりました。

いつもは混雑する相談会場へ足を運ばれる方も、今年はスマホやパソコンを使ってご自宅で申告してはいかがでしょうか。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、一般の方にもわかりやすい作りになっています。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl%MCEPASTEBIN%

ただ、インターネ ット申告(e-Tax)するにはマイナンバーカードや ID・パスワードが必要です。そこで、おすすめは「印刷して提出」方式です。

・ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する
・印刷する
・最寄りの税務署へ郵送する

の3ステップで完了です。

インターネット操作や申告内容そのものに不安のある方は、当事務所へご相談ください。相談会場で慌ただしく申告される方の申告書を見ると、誤った計算をしている例が多くあることに気づきます。誤った計算は、5年間遡りが可能です。ぜひ、この機会に見直しをすることも併せておすすめします。

平成 30 事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

東京国税局の実地調査によれば、平成30年度の申告漏所得金額は1,963億円(1件当たり1,243万円)、消費税の追徴税額は63億円とのことです。https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf

※ 実地調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案 を対象とする調査。特に、特別調査は多額な脱漏が見込まれる 個人等を対象に、相当の日数を確保して実施する。

実地調査では、今年度の主な取組みとして以下4つを強調しています。

1 富裕層に対する調査状況
2 海外投資等を行っている個人に対する調査状況
3 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
4 無申告者に対する調査状況

デジタルコンテンツ、ネット通販・オークション、アフェリエイト等のネット広告等、インターネットを使って個人間で使っていないモノや場所、技能等を貸し借りするサービス(シェアリング・エコノミー)の普及に伴い、個人が所得を獲得する機会が増えてきました。これらの経済活動について、確定申告等をしていない方もお見掛けしますが、国税庁はインターネット取引を 行う個人に対して、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。すべてを把握されていることを前提に申告をすべきでしょう。「気がついたら金額が増えてきて税金が心配」「法人化も視野にして本格的に儲けたい」等という方は、申告の是非を踏まえ、税理士にご相談ください。

※個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位 10 業種

順 位業種1 件当たりの申告漏れ所得金額1件当たりの 追徴税額直近の年分に係る申告漏れ割合
1美術骨董品13,908万円1,409万円27.4%
2保険代理業22,419万円793万円62.4%
3学習塾経営2,340万円369万円20.9%
4キャバクラ 2,269万円483万円94.1%
5経営コンサルタント 2,269万円523万円12.5%
6風俗業2,223万円483万円90.6%
7不動産代理仲介 2,019万円822万円35.6%
8アフィリエイター 2,009万円538万円37.7%
9馬主 1,961万円436万円8.0%
10映画技術者 1,476万円187万円63.1%