民法(相続法)改正及び遺言書保管法等、相続の仕組みを定める法律は、
2019年から段階的に施行されています。法務省>Q&A民法改正(相続法)
【2019年1月】 ・自筆証書遺言の方式緩和
(財産目録についてパソコンなどで作成可能。但し、遺言
書本文は従前どおり手書き)
【2019年7月】 ・預貯金の払戻し制度の創設
(従来は、分割協議が終わるまで口座凍結されていたものを
一定の範囲で預貯金の払戻しできる)
・婚姻期間20年以上夫婦間の居住用不動産贈与等の優遇措置
(原則、遺産分割における配偶者の取り分が増える)
・遺留分制度の見直し
(遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができる)
・特別寄与の制度の創設
(相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った
場合に相続人に金銭の請求ができる)
【2020年4月】 ・配偶者居住権の新設
(相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住して
いた場合、遺産分割において配偶者居住権を取得できる)
【2020年7月】 ・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
(遺言者の死亡後、相続人らは遺言書の保管を調べることが
できる(※手続が必要))