国税庁「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」4/16の更新

国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新」が4月16日、追加・更新されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

・確定申告期限の柔軟な取扱い〔4月 16 日更新〕
・期限の個別延長が認められるやむを得ない理由〔4月 16 日更新〕
・法人の期限の個別延長について〔4月 16 日更新〕
・相続税の期限の個別延長について〔4月 16 日追加〕

法人税、相続税の期限の個別延長とは、所得税の場合と同様、柔軟に確定申告を受け付けることやその要件が細かく記載されています。なお、従前より、

・株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長
・資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長
・相続税の申告において相続人の一人が感染した場合の取り扱い

が定められていました。個別期限の延長のための申請手続期限は、「災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内」となっています。

国税庁「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の3/13の更新」

国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

<法人税に関する取扱い>
・法人税の災害損失欠損金の範囲について〔4月 13 日追加〕
・企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い〔4月 13 日追加〕
・賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合〔4月 13 日追加〕
・企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合〔4月 13 日追加〕
・業績が悪化した場合に行う役員給与の減額〔4月 13 日追加〕
・業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額〔4月 13 日追加〕

役員給与の減額は、現実的に対応を検討する会社も多く、今回の通知で、すでに経営環境が著しく悪化した場合のみならず、売上等の数値的指標が著しく悪化していない場合も該当するケースがあることがFAQで明らかにされた意義は大きいと思います。従業員の雇用や給与を維持するため、まずは役員給与の減額も認められることを覚えておきたい点。

また、飲食店が営業自粛できない原因に賃料の負担がありますから、賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合の例示が出ていることも注目したい点です。

配偶者居住権等の譲渡所得の計算方法

民法改正に伴い、創設された配偶者居住権。令和2年4月1日以後、これを譲渡等する場合には下記の計算方法が適用されます。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/pdf/01.pdf

土地は減価しないため、「配偶者敷地利用権」の取扱いが注目されていましたが、敷地利用権は「土地」ではなく「権利」であるため、いずれは消滅するとされ「配偶者居住権」と同様に取り扱うことが改正法案で定められています。