国税庁「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」4/16の更新

国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新」が4月16日、追加・更新されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

・確定申告期限の柔軟な取扱い〔4月 16 日更新〕
・期限の個別延長が認められるやむを得ない理由〔4月 16 日更新〕
・法人の期限の個別延長について〔4月 16 日更新〕
・相続税の期限の個別延長について〔4月 16 日追加〕

法人税、相続税の期限の個別延長とは、所得税の場合と同様、柔軟に確定申告を受け付けることやその要件が細かく記載されています。なお、従前より、

・株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長
・資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長
・相続税の申告において相続人の一人が感染した場合の取り扱い

が定められていました。個別期限の延長のための申請手続期限は、「災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内」となっています。