配偶者居住権等の譲渡所得の計算方法

民法改正に伴い、創設された配偶者居住権。令和2年4月1日以後、これを譲渡等する場合には下記の計算方法が適用されます。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/pdf/01.pdf

土地は減価しないため、「配偶者敷地利用権」の取扱いが注目されていましたが、敷地利用権は「土地」ではなく「権利」であるため、いずれは消滅するとされ「配偶者居住権」と同様に取り扱うことが改正法案で定められています。