確定申告会場はこちら

令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談並びに申告書の受付は、
令和2年2月17日(月)から3月16日(月)まで。
○令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(名古屋国税局管内)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/nagoya.htm

浜松市内はアクトシティ展示イベントホール(アクトタワー東側)です。
市民税のみの申告もできます。

令和2年度税制改正大綱を読む

5G導入促進税制や連結納税制度の見直しが話題ですが、個人所得課税や納税環境整備において、良いものが出ていると思います。

○ 未婚のひとり親に対する税制上の措置
・未婚のひとり親にも寡婦(夫)控除と同様の制度を創設。婚姻歴の有無による不公平を解消するもので納得のいく作りになっています。

○ 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
・現状、国外居住親族については、送金事実があれば、国外で一定の所得を得ていても扶養親族に含められることになっていました。これは、国内居住親族について所得要件(38 万円未満)が厳格に求められるところ不公平な措置でした。今後は、30 ~ 70歳 の成人のうち、留学生や障害者等を除く者を扶養控除の対象にはしないよう修正されます。

 

民法(相続法)改正についておさらい

民法(相続法)改正及び遺言書保管法等、相続の仕組みを定める法律は、
2019年から段階的に施行されています。法務省>Q&A民法改正(相続法)

【2019年1月】 ・筆証書遺言の方式緩和
        (財産目録についてパソコンなどで作成可能。但し、遺言
         書本文は従前どおり手書き)
【2019年7月】 ・預貯金の払戻し制度の創設
        (従来は、分割協議が終わるまで口座凍結されていたものを
         一定の範囲で預貯金の払戻しできる)
        ・婚姻期間20年以上夫婦間の居住用不動産贈与等の優遇措置
        (原則、遺産分割における配偶者の取り分が増える)
        ・留分制度の見直し
        (遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができる)
        ・特別寄与の制度の創設
        (相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った
         場合に相続人に金銭の請求ができる)
【2020年4月】 ・配偶者居住権の新設
        (相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住して
         いた場合、遺産分割において配偶者居住権を取得できる)
【2020年7月】 ・務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
        (遺言者の死亡後、相続人らは遺言書の保管を調べることが
         できる(※手続が必要))