国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQについて

 

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://i-kaikei.biz/wp-admin/post.php?post=1776&action=edit

法人税等の期限内申告等が困難な場合の「やむを得ない理由」の具体例や、消費税については、原則、延長されないところ、例えば、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、申告書等の作成が遅れ、期限までの申告等が困難な場合には、期限延長が認められる。

このほか、コロナウイルス感染症に関する対応として、企業が、自社製品(食料品)を学童保育施設や子供食堂等に無償で提供し、施設へ通う子どもらを支援する場合の費用の取り扱いについては、不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものは、提供に要する費用(配送費用を含め)は提供時の損金に算入して差支えがないとしている。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(中小企業対策のFAQ)

 

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業対策のFAQが3月25日(水)より経済産業省のHPで公表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をまとめたパンフレットは以下よりご覧いただけます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

所得税等 申告・納付期限を1か月延長

新型コロナウイルスの影響で、令和元年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告及び納付期限が1か月延長し、4月16日(木)迄となりました。

いつもは混雑する相談会場へ足を運ばれる方も、今年はスマホやパソコンを使ってご自宅で申告してはいかがでしょうか。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、一般の方にもわかりやすい作りになっています。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl%MCEPASTEBIN%

ただ、インターネ ット申告(e-Tax)するにはマイナンバーカードや ID・パスワードが必要です。そこで、おすすめは「印刷して提出」方式です。

・ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する
・印刷する
・最寄りの税務署へ郵送する

の3ステップで完了です。

インターネット操作や申告内容そのものに不安のある方は、当事務所へご相談ください。相談会場で慌ただしく申告される方の申告書を見ると、誤った計算をしている例が多くあることに気づきます。誤った計算は、5年間遡りが可能です。ぜひ、この機会に見直しをすることも併せておすすめします。

平成 30 事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

東京国税局の実地調査によれば、平成30年度の申告漏所得金額は1,963億円(1件当たり1,243万円)、消費税の追徴税額は63億円とのことです。https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf

※ 実地調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案 を対象とする調査。特に、特別調査は多額な脱漏が見込まれる 個人等を対象に、相当の日数を確保して実施する。

実地調査では、今年度の主な取組みとして以下4つを強調しています。

1 富裕層に対する調査状況
2 海外投資等を行っている個人に対する調査状況
3 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
4 無申告者に対する調査状況

デジタルコンテンツ、ネット通販・オークション、アフェリエイト等のネット広告等、インターネットを使って個人間で使っていないモノや場所、技能等を貸し借りするサービス(シェアリング・エコノミー)の普及に伴い、個人が所得を獲得する機会が増えてきました。これらの経済活動について、確定申告等をしていない方もお見掛けしますが、国税庁はインターネット取引を 行う個人に対して、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しています。すべてを把握されていることを前提に申告をすべきでしょう。「気がついたら金額が増えてきて税金が心配」「法人化も視野にして本格的に儲けたい」等という方は、申告の是非を踏まえ、税理士にご相談ください。

※個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位 10 業種

順 位業種1 件当たりの申告漏れ所得金額1件当たりの 追徴税額直近の年分に係る申告漏れ割合
1美術骨董品13,908万円1,409万円27.4%
2保険代理業22,419万円793万円62.4%
3学習塾経営2,340万円369万円20.9%
4キャバクラ 2,269万円483万円94.1%
5経営コンサルタント 2,269万円523万円12.5%
6風俗業2,223万円483万円90.6%
7不動産代理仲介 2,019万円822万円35.6%
8アフィリエイター 2,009万円538万円37.7%
9馬主 1,961万円436万円8.0%
10映画技術者 1,476万円187万円63.1%

確定申告 今年の変更点

  

○国税関係手続の簡素化が図られ、一部の書類の添付が不要となりました。
(添付が不要となる書類)
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格 の資産ごとの明細を記載した書類 等

https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm

○ 住宅借入金等特別控除の拡充について
住宅の取得等又は住宅の増改築等が特別特定取得(※)に該当し、令和元年10月1日以後に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、控除期間を10年から 13年に延長する等の改正が行われました。
(※)住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額等が10% の税率により課されるべきもの。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

○平成30年分の確定申告から、配偶者(特別)控除が変わりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

○平成29年分の確定申告から、医療費控除の添付書類について医療費控除の適用を受ける場合、『医療費控除の明細書』の添付が必要となり、医療費等の領収書の添付又は提示は必要ありません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm