創業特例・季節性収入特例など 持続化給付金は特例計算があることに注意

今日よりスタートした持続化給付金の申請ですが、
法人の場合、給付額に関する特例、つまりは、
給付額の計算にあたり特例の計算があることにご注意ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

【主な特例】
・創業特例: 2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例
・法人成り特例: 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例
・季節性収入特例: 月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例
・NPO法人や公益法人等特例: 特定非営利法人及び公益法人等に対する特例
(そのほか、罹災特例、合併特例、連結納税特例もあります)

シュミレーションをしてみると、通常の計算では適用対象とならないものの、特例計算では対象になる法人さんが多くありました。

「申請から入金まで2週間」という短期の資金繰り策として、見落しなく活用していただきたい制度です。