遺留分制度の見直しに伴う譲渡所得への影響

今回の民法改正により、遺留分減殺請求によって生ずる権利は「金銭債権」となりました。
したがって、金銭の支払に代えて資産(不動産や有価証券等)の移転があったときは、代物弁済による資産移転があったものとして、履行により消滅した債務の相当額で資産を譲渡したことになります(33-1の6遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)。
このとき、遺留分侵害額請求と見合わない額で資産移転があった場合には、贈与税等の課税問題が考えられますので留意が必要です。
また、移転資産が相続財産であれば、通常の譲渡所得の計算のように、各々の要件を満たせば、相続税額の取得費加算の特例や空き家の3,000万円控除特例も適用は可能と考えられます。

一方、金銭の支払請求をした者が取得した資産の価額は、原則としてその履行により消滅した債権の額に相当する価額となります(38-7の2遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費