経済産業省より、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策パンフレットが出ています。情報は随時更新されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
・持続化給付金
・資金繰り支援(貸付・保証)
・テレワーク導入に関する費用
・雇用調整助成金 等
経済産業省より、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策パンフレットが出ています。情報は随時更新されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
・持続化給付金
・資金繰り支援(貸付・保証)
・テレワーク導入に関する費用
・雇用調整助成金 等
4/7総理大臣会見で発表のあった、中小企業への200万円の持続化給付金の情報はこちらです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
・給付上限額 中小企業200万円、個人事業主100万円
・前年同月比売上が50%以上減少が要件です。
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人も対象。
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
<法人税に関する取扱い>
・法人税の災害損失欠損金の範囲について〔4月 13 日追加〕
・企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い〔4月 13 日追加〕
・賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合〔4月 13 日追加〕
・企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合〔4月 13 日追加〕
・業績が悪化した場合に行う役員給与の減額〔4月 13 日追加〕
・業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額〔4月 13 日追加〕
役員給与の減額は、現実的に対応を検討する会社も多く、今回の通知で、すでに経営環境が著しく悪化した場合のみならず、売上等の数値的指標が著しく悪化していない場合も該当するケースがあることがFAQで明らかにされた意義は大きいと思います。従業員の雇用や給与を維持するため、まずは役員給与の減額も認められることを覚えておきたい点。
また、飲食店が営業自粛できない原因に賃料の負担がありますから、賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合の例示が出ていることも注目したい点です。
民法改正に伴い、創設された配偶者居住権。令和2年4月1日以後、これを譲渡等する場合には下記の計算方法が適用されます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/pdf/01.pdf
土地は減価しないため、「配偶者敷地利用権」の取扱いが注目されていましたが、敷地利用権は「土地」ではなく「権利」であるため、いずれは消滅するとされ「配偶者居住権」と同様に取り扱うことが改正法案で定められています。