創業特例・季節性収入特例など 持続化給付金は特例計算があることに注意

今日よりスタートした持続化給付金の申請ですが、
法人の場合、給付額に関する特例、つまりは、
給付額の計算にあたり特例の計算があることにご注意ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

【主な特例】
・創業特例: 2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例
・法人成り特例: 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例
・季節性収入特例: 月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例
・NPO法人や公益法人等特例: 特定非営利法人及び公益法人等に対する特例
(そのほか、罹災特例、合併特例、連結納税特例もあります)

シュミレーションをしてみると、通常の計算では適用対象とならないものの、特例計算では対象になる法人さんが多くありました。

「申請から入金まで2週間」という短期の資金繰り策として、見落しなく活用していただきたい制度です。

財務省 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

納税の猶予制度の特例(PDF:268KB)
欠損金の繰戻しによる還付の特例(PDF:332KB)
テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(PDF:285KB)
文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用 (スポーツ庁ホームページへリンク)
住宅ローン控除の適用要件の弾力化(国土交通省ホームページへリンク)
消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(PDF:345KB)
特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 (PDF:92KB)

※本特例の実施は、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。

①は、令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬としており、毎月納付する源泉所得税も対象になると思われます。⑥は、課税期間開始した後にも消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)ことができるようです。気になるのは制度の開始時期。国会で成立次第とのことですが、月末の資金繰りが切迫している会社さんも多いので、特に①についてゴールデンウイーク前には決着してほしいです。

経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連情報【4月24日更新】

業種別支援策リーフレットが出ています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/

浜松市 休業要請に基づく協力金支給

浜松市は、休業要請に協力する市内の施設・店舗を運営する事業者に対して、1事業者50万円(複数店舗運営事業者100万円)の協力金を支給します。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shougyo2.html

※4月25日(土曜日)~5月6日(水曜日)の休業要請期間に休業することが必須。その間休業したことを証明する書類の提出が必要となります。

なお、この協力金、消費税法上の扱いは課税取引になることに留意が必要です。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58310070R20C20A4L83000/