個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について(情報)

 

個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業(不動産貸付事業等を除く)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

その質疑応答事例として全72問が公表されています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0019012-113.pdf

国税庁「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正を公表

  

令和元年10月1日より消費税率が引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。制度導入により、消費税の課税取引を軽減税率対象とそうでないものに区分する等、日々の会計処理の負担が増えましたが、決算時に作成する「申告書」「付表」の枚数も増えていて計算がとても複雑です。

国税庁「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/07.htm#d

今年の決算は、早期の着手をすすめましょう。

遺留分制度の見直しに伴う譲渡所得への影響

今回の民法改正により、遺留分減殺請求によって生ずる権利は「金銭債権」となりました。
したがって、金銭の支払に代えて資産(不動産や有価証券等)の移転があったときは、代物弁済による資産移転があったものとして、履行により消滅した債務の相当額で資産を譲渡したことになります(33-1の6遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)。
このとき、遺留分侵害額請求と見合わない額で資産移転があった場合には、贈与税等の課税問題が考えられますので留意が必要です。
また、移転資産が相続財産であれば、通常の譲渡所得の計算のように、各々の要件を満たせば、相続税額の取得費加算の特例や空き家の3,000万円控除特例も適用は可能と考えられます。

一方、金銭の支払請求をした者が取得した資産の価額は、原則としてその履行により消滅した債権の額に相当する価額となります(38-7の2遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費